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マル優

投資信託で得ることができる収益分配金または償還金という利益分について、あと、徴収された税額は販売会社が税務署に納税してくれるという流れになるため、それを引いた金額が投資家達に渡されるということになり、解約するときに解約価額の元本超価額に対して20の源泉分離課税がかけられることになっています。この源泉分離課税は販売会社が投資家の人達に収益分配金や償還金の形で支払いを行う際に源泉徴収という形で徴収し、税額が引かれるという場合は解約するときにかかり、まさに江戸時代の銀行といえます。

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